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2026年、自転車のルールは「知らなかった」では済まなくなりました
2026年4月1日、自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入されました。これまで自転車の違反は、指導警告で終わるか、いきなり赤切符(刑事手続)かの両極端でした。その中間に「反則金を納めれば刑事手続に進まない」という仕組みができたことで、取り締まりのハードルが一気に下がったのです。
実際、警察庁が公表した導入後1か月の運用状況では、青切符による告知が2,147件、指導警告票の交付は135,855件にのぼりました。「まだ様子見だろう」という空気はもうありません。
この記事では、青切符の反則金一覧、ヘルメットの努力義務と実際の統計、自転車保険の義務化状況、そして2026年9月1日に施行される生活道路の法定速度引き下げまで、すべて警察庁・国土交通省・内閣府の一次資料で確認した数字だけでまとめます。
自転車で捕まるなんて、そんなに厳しくなったんですか?
厳しくなった、というより「取り締まれるようになった」が正確だ。今までは反則金という選択肢がなかったから、警察も軽微な違反には手を出しにくかった。それが変わったんだよ、モモくん。
まず結論:金額だけ覚えるならこの5つ
| 違反 | 反則金 | ひとこと |
|---|---|---|
| ながらスマホ(携帯電話使用等・保持) | 12,000円 | 自転車の反則金では最高額 |
| 遮断踏切立入り | 7,000円 | 踏切の警報が鳴ってからの進入 |
| 信号無視 | 6,000円 | 点滅信号の無視は5,000円 |
| 通行区分違反(右側通行) | 6,000円 | いわゆる逆走 |
| 傘さし運転/イヤホン使用 | 各5,000円 | どちらも青切符の対象です |
特に強調したいのが最後の行です。ネット上には「傘さしやイヤホンは青切符の対象外」という記述が散見されますが、これは誤りです。警察庁のルールブックには、公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)として反則金5,000円の対象と明記されています。全都道府県の公安委員会規則で禁止されているため、地域による差もありません。
青切符(交通反則通告制度)のしくみ
| 根拠法 | 道路交通法の一部を改正する法律(令和6年法律第34号) |
|---|---|
| 施行日 | 2026年(令和8年)4月1日 |
| 対象年齢 | 16歳以上。16歳未満は原則として指導警告 |
| 運転免許への影響 | 運転免許を持っていても、自転車の違反で免許の点数は付かない |
| 前科 | 反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、前科はつかない |
反則金を納めなかったらどうなるか
| 段階 | 期限 | 内容 |
|---|---|---|
| ① 青切符の交付 | 現場 | 青切符と納付書が交付される |
| ② 仮納付 | 告知の翌日から原則7日以内 | 銀行・郵便局で納付。刑事手続に移行せず起訴されない |
| ③ 通告・納付 | 通告の翌日から原則10日以内 | 交通反則通告センターに出頭。遠隔地は郵送+送付費用が加算 |
| ④ 納付しない | — | 刑事手続に移行。有罪なら前科がつく |
つまり青切符は「反則金を払うことで刑事手続を回避できる制度」であって、放置すれば結局は刑事手続に戻るということです。「無視すればいい」は通用しません。
反則金の全体像(主なもの)
| 金額 | 違反の例 |
|---|---|
| 12,000円 | 携帯電話使用等(保持)=ながらスマホ |
| 7,000円 | 遮断踏切立入り |
| 6,000円 | 信号無視/通行区分違反(逆走)/追越し違反/踏切不停止等/交差点安全進行義務違反/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反(手放し運転・ウイリー等) |
| 5,000円 | 指定場所一時不停止等/無灯火/制動装置不良(ブレーキ不良)/公安委員会遵守事項違反(傘さし・イヤホン)/急ブレーキ禁止違反/通行禁止違反/車間距離不保持/進路変更禁止違反/緊急車妨害等 ほか |
| 3,000円 | 歩道徐行等義務違反(歩道での歩行者妨害)/並進禁止違反/軽車両乗車積載制限違反(二人乗り)/交差点右左折方法違反/自転車道通行義務違反 ほか |
イヤホンって、片耳ならいいって聞いたことがあります。
それは正しい。警察庁のルールブックに明記されているんだ。「イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型・骨伝導型のように耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません」とね。ただし「聞こえる限りにおいて」が条件だから、音量を上げすぎたらアウトだ。
導入から1か月の実績(警察庁公表)
| 違反の内訳 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 指定場所一時不停止 | 846件 | 40% |
| 携帯電話使用 | 713件 | 33% |
| 信号無視 | 298件 | 14% |
| 遮断踏切立入 | 156件 | 7% |
| 通行区分違反(右側通行) | 63件 | 3% |
| その他 | 71件 | 3% |
| 合計(青切符・暫定値) | 2,147件 | — |
| 指導警告票の交付 | 135,855件 | — |
注目すべきは、一時不停止とながらスマホで全体の7割超を占めていること。そして参考までに、令和7年中の同種違反の検挙件数は月平均4,268件でした。青切符での告知はまだその半数程度ですが、指導警告票が13万件を超えている点から、現場での声かけ自体は激増していることが読み取れます。
青切符ではなく「赤切符」になるもの=刑事手続
反則金で済まない違反もあります。こちらは最初から刑事手続で、有罪になれば前科がつきます。
| 違反 | 罰則 |
|---|---|
| 酒酔い運転 | 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 酒気帯び運転 | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 飲酒運転のほう助(酒類提供・自転車提供・同乗) | 処罰対象(令和6年11月1日〜) |
| 妨害運転(あおり運転) | 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた場合) | 1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金 |
| 救護措置義務違反(ひき逃げ) | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 事故不申告 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
酒気帯びの基準は血中0.3mg/ml、または呼気中0.15mg/l以上。自動車と同じ数値です。「自転車だから」という言い訳は法律上まったく通用しません。
さらに、次の場合は反則行為であっても刑事手続に移行します。
- 反則行為を原因とする交通事故を起こしたとき
- 現場で住所・氏名を明らかにしない、または逃亡したとき
- 違反の成立を争うとき
自転車運転者講習制度:2回で「強制受講」
あまり知られていませんが、危険行為を繰り返すと講習の受講を命じられ、受けなければ5万円以下の罰金という制度が2015年から動いています。
| 制度施行 | 平成27年(2015年)6月1日 |
|---|---|
| 危険行為の種類 | 16種別(令和6年11月1日に「携帯電話使用等」が追加され15→16に) |
| 受講命令の条件 | 危険行為を3年以内に2回以上反復して行った者 |
| 対象 | 危険行為で取締りを受けた、または交通事故を起こして送致された者 |
| 命令内容 | 公安委員会から3か月以内に受講するよう命じられる |
| 講習時間 | 3時間 |
| 受講手数料 | 6,150円(東京都の額。手数料は都道府県の条例で定めるため他県では異なる場合あり) |
| 受講しない場合 | 5万円以下の罰金 |
危険行為 16種別
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路徐行違反
- 通行区分違反
- 路側帯進行方法違反
- 遮断踏切立入り
- 優先道路通行車妨害等(交差点安全進行義務違反等)
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点通行車妨害等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道徐行等義務違反
- 自転車制動装置不良(ブレーキ不良)
- 酒気帯び運転等
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等(2024年11月1日追加)
- 妨害運転(あおり運転)
⚠️ ここは注意
- 「取締りを受けた場所」は問われない。旅行先での違反も1回にカウントされる
- 違反だけでなく交通事故で送致された場合も1回としてカウントされる
- 青切符の導入で取締り件数が増えれば、2回目に到達する人も当然増える
- 受講手数料6,150円は反則金とは別。信号無視2回なら6,000円×2+6,150円で18,150円
2回でアウトって、けっこうすぐじゃないですか……。
3年で2回だからな。青切符が始まった今、「たまたま1回」で済まない可能性は確実に上がっている。逆に言えば、1回目の切符を「高い授業料」として受け止められるかどうかが分かれ目だ。
ヘルメット:着用率21.2%、致死率は約1.5倍の差
努力義務の位置づけ
| 施行日 | 2023年(令和5年)4月1日 |
|---|---|
| 根拠条文 | 道路交通法 第63条の11 |
| 条文 | 「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない」 |
| 同乗者 | 他人を乗車させるときは、その人にもかぶらせるよう努めなければならない |
| 子ども | 児童・幼児を保護する責任のある者は、かぶらせるよう努めなければならない |
| 罰則 | なし。着用しなくても反則金の対象にはならない |
着用率の推移(警察庁 街頭調査)
| 調査時期 | 全国平均 | 駅周辺 | 商店街・SC周辺 |
|---|---|---|---|
| 令和5年7月 | 13.5% | 15.0% | 11.7% |
| 令和6年7月 | 17.0% | 18.4% | 15.2% |
| 令和7年6月(最新) | 21.2% | 24.3% | 17.2% |
令和7年6月の調査は、6月2日〜30日の平日に、警察職員が街頭で53,397人を対象に実施したものです。3年で13.5%→21.2%と着実に伸びていますが、依然として8割近くはかぶっていないのが現実です。
都道府県格差が10倍近い
| 上位 | 着用率 | 下位 | 着用率 |
|---|---|---|---|
| 愛媛 | 70.3% | 大阪 | 7.2% |
| 大分 | 53.7% | 青森 | 7.5% |
| 山口 | 49.9% | 沖縄 | 7.6% |
| 鳥取 | 41.5% | 千葉 | 7.9% |
| 群馬 | 41.0% | 兵庫 | 9.8% |
| 長野 | 39.2% | 静岡 | 9.9% |
参考までに、東京15.0%、神奈川12.6%、愛知11.9%、福岡11.2%、埼玉10.6%。愛媛の70.3%と大阪の7.2%では、ほぼ10倍の開きがあります。愛媛県は県条例と学校教育を通じた長年の取り組みが実を結んだ例としてよく紹介されます。
統計の読み方に注意:似た数字が3つある
ヘルメットの効果を示す統計は複数あり、混同されがちです。正確に区別しておきます。
| 指標 | 数値 | データ期間 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 致死率の比較(全国) | 着用 0.33% vs 非着用 0.51%=約1.5倍 | 令和7年 | 令和8年版交通安全白書(警察庁資料) |
| 頭部負傷者に限った致死率 | 着用 1.9% vs 非着用 2.6%=約1.4倍 | 令和2〜6年 | 警察庁ルールブック |
| 主に頭部を負傷した死者・重傷者に占める非着用者の割合 | 着用者に比べ約1.7倍 | 令和3〜7年 | 警察庁 |
| 自転車死者の致命傷部位 | 頭部が約5割(令和6年:頭部161人・49%) | 令和6年 | 警察庁ルールブック |
よく見かける「1.7倍」は致死率ではありません。「主に頭部を負傷した死者・重傷者に占める非着用者の割合」であり、指標が違います。記事や会話で使うときは指標名まで含めて引用してください。
なお東京都のデータでは、非着用の致死率は着用の約2.3倍、自転車死亡事故の約63.5%が頭部に致命傷という数字が出ています(令和3〜7年・都内)。
安全規格マークの種類
| マーク | 認証機関 | 地域 |
|---|---|---|
| SGマーク | 一般財団法人製品安全協会 | 日本 |
| JCF公認・JCF推奨 | 日本自転車競技連盟 | 日本 |
| JISマーク | — | 日本 |
| CEマーク(EN1078) | 欧州標準化委員会 | EU加盟国等 |
| CPSCマーク(1203) | 米国消費者製品安全委員会 | 米国 |
| GSマーク | — | ドイツ |
警察庁・警視庁とも「努めてSGマークなどの安全性を示すマークのついたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう」と案内しています。マークのない安価な製品は、衝撃吸収性能が検証されていない可能性があります。
自転車保険:34都道府県が義務化。9,521万円の判決も
都道府県の状況
| 区分 | 数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 義務化 | 34 | 宮城・秋田・山形・福島・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野・新潟・静岡・岐阜・愛知・三重・石川・福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・岡山・広島・山口・香川・愛媛・福岡・熊本・大分・宮崎・鹿児島 |
| 努力義務 | 10 | 北海道・青森・岩手・茨城・富山・和歌山・鳥取・徳島・高知・佐賀 |
| 規定なし | 3 | 島根・長崎・沖縄 |
この数字の出典について、正直に書いておきます。これは国土交通省が公表している「令和6年(2024年)4月1日現在」の集計で、2026年8月時点の最新版は国交省・自治体とも公表していません。ただし長崎県・沖縄県の公式ページを個別に確認したところ、両県とも現在も条例による義務・努力義務の規定はなく、加入促進のみの記載でした。構成は大きく変わっていない可能性が高いものの、お住まいの都道府県の最新の条例は、必ず自治体の公式サイトで確認してください。
義務化の起点は2015年10月の兵庫県。全国初でした。
高額賠償の実例
| 判決 | 賠償額 | 概要 |
|---|---|---|
| 神戸地裁 平成25年7月4日 | 9,521万円 | 男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と車道の区別のない道路で歩行中の女性(62歳)と正面衝突。女性は頭蓋骨骨折等の傷害を負い、意識が戻らない状態となった |
| 東京地裁 平成20年6月5日 | 9,266万円 | 男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前から車道を斜め横断し、対向車線を直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に言語機能の喪失という重大な障害が残った |
どちらも加害者は未成年です。「うちの子は自転車しか乗らないから」という感覚が、いかに危ういかを示す判決といえます。
新しく入る前に、まず「既に入っている保険」を確認する
警視庁が公式に示している確認リストです。この8つのどれかに「個人賠償責任保険」が付いていれば、新規加入は不要な可能性があります。
- 「自転車保険」等の名称で販売している傷害保険とのセット商品
- 自動車保険(特約)
- 火災保険(特約)
- 傷害保険(特約)
- クレジットカードなどの付帯保険
- 会社等の団体保険
- PTAの保険など学校・大学で加入募集を受ける団体保険
- 交通安全協会の自転車会員として加入している団体保険
個人賠償責任保険とは、警視庁の定義によれば「個人又は同居の家族が、日常生活で誤って他人に怪我をさせたり他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負担した場合を補償する保険」。同居の家族全員が対象になるため、1契約で家族分をカバーできることが多いのがポイントです。
⚠️ ここは注意
- 業務で自転車を利用中の事故は、個人賠償責任保険では補償されません(警視庁が明記)。配達などで使う場合は事業者向けの賠償責任保険が必要
- 補償額が1億円未満だと、9,521万円クラスの判決には足りない可能性がある。契約している保険金額まで確認すること
- 「入っているはず」で終わらせず、証券や約款で個人賠償責任特約の有無を実際に確認する
- 義務化条例の要件(補償額など)を満たしているかも要確認
TSマーク付帯保険の補償内容(2026年時点)
自転車安全整備士が点検した普通自転車に貼られるTSマークには、保険が付帯します。有効期間は点検基準日から1年間です。
| 緑色TSマーク | 赤色TSマーク | 青色TSマーク | |
|---|---|---|---|
| 賠償責任補償 | 全ての人身事故・限度額1億円/示談交渉サービス付き | 死亡・重度後遺障害(1〜7級)限度額1億円 | 死亡・重度後遺障害(1〜7級)限度額1,000万円 |
| 傷害補償(死亡・重度後遺障害1〜4級) | 一律50万円 | 一律100万円 | 一律30万円 |
| 傷害補償(入院15日以上) | 一律5万円 | 一律10万円 | 一律1万円 |
| 被害者見舞金(入院15日以上) | 賠償責任補償で対応 | 一律10万円 | 制度なし |
共通事項として、対象は交通事故によって事故の日から180日以内に入院・死亡・重度後遺障害を負った場合。物損事故は賠償責任補償の対象外です。1店舗が扱えるTSマークは緑・赤・青のいずれか1種類のみ。
警視庁も「補償条件が限られています」と注意喚起しているとおり、TSマークだけで万全とは言えません。ただし緑色TSマークは示談交渉サービス付きで賠償1億円と、内容としてはかなり手厚い部類です。
うちは自動車保険に入っているんですが、それで大丈夫でしょうか。
可能性は高い。ただし「自動車保険に入っている」ことと「個人賠償責任特約が付いている」ことは別だ。証券を出して特約欄を見るか、保険会社に電話して「個人賠償責任特約は付いていますか、補償額はいくらですか」と聞いてくれ。5分で終わる確認だ。
2026年9月1日:生活道路の法定速度が30km/hに
もうひとつ、自転車で走る人にとって無関係ではない大きな改正が控えています。
| 改正政令 | 道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第248号) |
|---|---|
| 公布日 | 2024年(令和6年)7月26日 |
| 施行日 | 2026年(令和8年)9月1日 |
| 内容 | 対象道路における自動車の法定速度を 60km/h → 30km/h に引き下げ |
どの道路が30km/hになるのか
| 区分 | 対象 | 速度 |
|---|---|---|
| 第1号(60km/hのまま) | 高速自動車国道の本線車道等/自動車専用道路/道路標識等による中央線または車両通行帯が設けられている一般道路/構造上または柵等で往復方向別に分離されている一般道路 | 60km/h |
| 第2号(引き下げ) | 上記以外の一般道路=中央線・車両通行帯・中央帯等のいずれもが設けられていない道路 | 30km/h |
ポイントは、判断基準が「道路の幅」ではなく「中央線・車両通行帯・中央帯等の有無」だという点です。統計上の「生活道路」は車道幅員5.5m未満で集計されますが、今回の法令上の基準は線の有無で決まります。センターラインの引かれていない住宅街の道は、原則として30km/hになると考えてください。
自転車への直接の影響は「ない」。ただし——
改正後の施行令第11条が最高速度を定めているのは「自動車」と「原動機付自転車」のみで、軽車両である自転車には法定速度の定めがありません。したがってこの改正で自転車に新たな速度制限がかかるわけではありません。
ただし、道路交通法第22条第1項は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を…こえる速度で進行してはならない」と規定しています。「ゾーン30」「ゾーン30プラス」などの標識・標示による規制速度は、自転車にも適用されます。ここは混同しないでください。
✅ ここが良い
- 生活道路を走る自動車の速度が下がることで、自転車・歩行者の安全性向上が期待される
- 時速30kmと60kmでは、衝突時の致死率が大きく変わる
- 警察庁は施行に向けてポスター・リーフレット・動画・SNSでの広報啓発を推進中
- 「法定速度引下げの対象とすることが適当でない道路」の把握も並行して進められている
今日から実行できる、5つのチェック
1. スマホをホルダーに固定するか、ポケットに入れる
反則金12,000円は自転車で最高額です。しかも実際に危険を生じさせれば1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と、赤切符になります。導入1か月の告知でも、ながらスマホは全体の33%を占めていました。手に持って画面を見ながら走るのをやめる。これだけで最大のリスクが消えます。
2. 一時停止の標識で「足を着く」
導入1か月の告知で最多の40%が指定場所一時不停止でした。「徐行した」「左右を見た」では不十分で、法律上求められているのは停止です。足を着くのが最も確実です。
3. ブレーキとライトを点検する
制動装置不良も無灯火も、どちらも5,000円。その場で確認できるうえに、整備すれば確実にゼロにできる違反です。ブレーキシューの残量、ワイヤーの伸び、ライトの電池を月に一度確認する習慣をつけてください。
4. 保険証券を出して「個人賠償責任特約」を探す
自動車保険・火災保険・クレジットカードのいずれかに付いていれば、新規加入は不要な可能性があります。補償額が1億円以上あるかもあわせて確認してください。
5. ヘルメットを買うなら、SGマーク等の付いたものを
自転車事故の死者の致命傷部位は、約半分が頭部です。着用時と非着用時の致死率には約1.5倍の差があります。安全規格マークのない製品は、衝撃吸収性能が検証されていない可能性があることを頭に置いておいてください。
よくある質問
Q. 傘さし運転は本当に青切符の対象ですか?
A. はい、対象です。警察庁のルールブックに「これらに違反すると、公安委員会遵守事項違反(反則行為)として、反則金(5,000円)の対象となります」と明記されています。道路交通法71条6号にもとづき、全都道府県の公安委員会規則で禁止されています。イヤホン使用も同じく5,000円です。
Q. イヤホンは片耳ならセーフですか?
A. 警察庁ルールブックには「イヤホンを片耳のみに装着しているときや、オープンイヤー型・骨伝導型のように耳を完全には塞がないものについては、安全な運転に必要な音又は声が聞こえる限りにおいて、違反にはなりません」と明記されています。ただし「聞こえる限りにおいて」が条件で、音量が大きく周囲の音が聞こえない状態であれば違反となり得ます。
Q. 青切符は何歳から対象ですか?
A. 16歳以上です。16歳未満は青切符の対象外で、原則として指導警告、または個別の事案に即した違反処理となります。
Q. 自転車の違反で運転免許の点数は引かれますか?
A. 引かれません。警察庁ルールブックに、運転免許保有者が自転車で違反しても免許の点数は付されないと明記されています。ただし悪質な違反で赤切符となり有罪になれば、前科がつきます。
Q. 反則金を払わないとどうなりますか?
A. 告知の翌日から原則7日以内の仮納付、それをしなければ通告の翌日から原則10日以内の納付という段階があり、いずれも行わない場合は刑事手続に移行します。有罪になれば前科がつくため、放置は最も不利な選択です。
Q. 自転車保険は必ず入らないといけませんか?
A. 国土交通省の集計(令和6年4月1日現在)では34都道府県が条例で義務化しています。ただし新規加入の前に、自動車保険・火災保険・クレジットカードなどに個人賠償責任保険が付帯していないか確認してください。付帯していれば新たに入る必要がない場合があります。
Q. ヘルメットをかぶらないと反則金を取られますか?
A. 取られません。道路交通法63条の11は努力義務であり、罰則はありません。警察庁ルールブックにも「ヘルメットを着用しなくても、交通違反として反則金の対象になることはありません」と明記されています。ただし自転車死者の致命傷部位は約5割が頭部で、致死率には着用・非着用で約1.5倍の差があります。
Q. 自転車運転者講習はどんなときに命じられますか?
A. 危険行為16種別のいずれかを3年以内に2回以上反復して行った場合です。取締りを受けた場合だけでなく、交通事故を起こして送致された場合も1回としてカウントされます。講習は3時間、東京都の受講手数料は6,150円。受講しないと5万円以下の罰金です。
Q. 2026年9月からの30km/h制限は自転車にも適用されますか?
A. 改正後の施行令が最高速度を定めているのは自動車と原動機付自転車のみで、軽車両である自転車には法定速度の定めがありません。ただし「ゾーン30」など標識・標示による規制速度は道路交通法22条1項により自転車にも適用されます。
Q. 自転車で酒気帯び運転をしたらどうなりますか?
A. 青切符ではなく刑事手続となり、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。基準は血中0.3mg/ml、呼気中0.15mg/l以上で自動車と同じ。さらに令和6年11月1日からは、酒類の提供・自転車の提供・同乗といったほう助行為も処罰対象になっています。
まとめ
- 2026年4月1日から自転車にも青切符。対象は16歳以上、免許の点数は付かないが反則金は発生する
- 最高額はながらスマホ12,000円。傘さし・イヤホンも各5,000円で対象内
- 導入1か月で青切符2,147件、指導警告13万5,855件。一時不停止とながらスマホで7割超
- 危険行為を3年で2回行うと講習の受講命令。受けなければ5万円以下の罰金
- ヘルメット着用率は21.2%(令和7年6月)。致死率は着用0.33%・非着用0.51%で約1.5倍の差
- 自転車保険は34都道府県が義務化(令和6年4月1日現在)。新規加入前に既存の保険の個人賠償責任特約を確認
- 高額賠償の実例は9,521万円(神戸地裁)。補償額1億円以上が目安
- 2026年9月1日から、中央線等のない一般道路の法定速度が30km/hに
青切符の導入は、罰するための制度というより「軽微なうちに気づかせる」ための制度です。12,000円で済むうちに直せば、9,521万円の判決とは無縁でいられる。そう考えれば、今日のブレーキ点検も、保険証券を出す5分も、ずいぶん安い投資です。
保険証券、帰ったらすぐ見てみます!
それでいい。備えというのは、大きな決断より小さな確認の積み重ねだ。ブレーキとライトと保険。この3つを今週中に片づけよう、モモくん。



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